預金保険制度
セーフティネットは、顧客の資産を守る仕組みのこと。
代表的なものに、預金保険制度がある。
預金保険制度は、金融機関が破綻した場合に預金者を保護する制度のこと。
金融機関が破綻しても、預金額のうち保護の対象になる額を返金する仕組みが整えられているよ。
日本国内に本店がある銀行に預け入れたお金が保護の対象になる。
預金保険制度は預金保険機構が運営している。
預金保険制度の対象になるものとならないものをまとめたよ。
預金保険制度の対象になるもの
- 預貯金
- 定期積立
- 元本補てん契約のある金銭信託
- 金融債
- 確定拠出年金の運用資金
預金保険制度の対象にならないもの
- 外貨預金
- 譲渡性預金
- 元本補てん契約のない金銭信託
預貯金は、銀行など金融機関に預けるお金のこと。
定期積立は、定期的に一定のお金を積み立てるもの。
元本補てん契約のある金銭信託は、元本の補償がある信託商品のこと。元本割れのリスクが低いよ。
金融債は、銀行など金融機関が資金調達のために発行する債券のこと。
確定拠出年金の運用資金は、確定拠出年金制度で、選択した商品に投資されるもの。年金受給時に、運用成果に応じて年金が支払われるよ。
外貨預金は、外国通貨で預けるお金のこと。
譲渡性預金は、特定の期間預入れる定期預金のこと。預入証書が市場で売買できるよ。
元本補てん契約のない金銭信託は、元本の補償がない信託商品のこと。元本割れのリスクが高いよ。
預金保険制度の保護の範囲は、次のようになる。
- 決済用預金:全額を保護
- 決済用預金以外:金融機関ごとに、預金者1人当たり1,000万円までとその利息を保護
決済用預金は、無利息、要求払、決済専用の3つを満たしているもの。当座預金や普通預金がこれに当たる。
無利息は、利息がないこと。
要求払は、いつでも引き落としができること。
決済専用は、決済サービスに利用できること。
預金者が破綻した金融機関に複数の口座を持っている場合、預金者ごとに預金額をまとめることができる。これを名寄せという。
預金額をまとめた方が、個別にするより保護の対象になる額が大きくなるよ。
法人の場合、1つの法人を1つの預金者とする。
個人の場合、1人の個人を1つの預金者とする。
個人事業主の場合、事業用の預金と事業用以外の預金を1つの預金とする。
投資者保護基金
証券会社は投資家から預かった金融資産を、証券会社の資産と分けて管理するよう義務づけられている。これを分別管理義務という。
これにより、証券会社が破綻した場合、投資家は預けた金融資産を返してもらうことができる。
しかし、証券会社が分別管理義務を怠っていた場合、投資家は預けた金融資産を返してもらえない可能性がある。
それを防ぐため、証券会社は投資者保護基金への加入が義務づけられている。
証券会社の破綻により投資家が損害を被った場合、投資家は投資者保護基金により最大1,000万円の補償を受けることができるよ。
ただし、銀行で購入した投資信託は、投資者保護基金の補償の対象外になる。