預貯金の利子
預貯金の利子は、利子所得として課税され、20.315%の源泉分離課税になる。
20.315%の内訳は、所得税が15%、復興特別所得税が0.315%、住民税が5%になる。
債券と税金
それぞれの債権は、次のように課税される。
| 特定公社債 | 一般公社債 | ||
|---|---|---|---|
| 同族会社役員保有以外 | 同族会社役員保有 | ||
| 利子 | 利子所得(申告分離課税…①または申告不要) 源泉徴収税率:20.315% |
利子所得(源泉分離課税) 源泉徴収税率:20.315% |
利子所得(総合課税) 源泉徴収税率:15.315% |
| 償還差益 | 譲渡所得(申告分離課税)…① | 譲渡所得(申告分離課税)…② | 雑所得(総合課税) |
| 売却益 | 譲渡所得(申告分離課税)…① | 譲渡所得(申告分離課税)…② | |
特定公社債は、国債、地方債、外国債、上場公社債、公募公社債、公募公社債投資信託、外貨建てMMFなどがある。
一般公社債は、私募公社債がある。
同族会社は、家族や親族が経営権を持つ企業のこと。
①は、上場株式の譲渡損益と損益通算ができる。
②は、一般株式の譲渡損益と損益通算ができる。
譲渡損益は、株式や債券を売却した際に生じる利益や損失のこと。購入価格と売却価格の差額になるよ。
損益通算は、異なる種類の利益や損失を相殺すること。例えば、ある投資で利益が出たけれど、他の投資で損失が出た場合、その損失を利益から差し引くことができる。これにより、納める税金を減らすことができるよ。
株式と税金
株式からの収入には、配当金と売却益がある。それぞれ、次のように課税されるよ。
- 配当金に関わる税金
株式の配当金は配当所得となり、配当金を受け取るときに税金が源泉徴収される。
配当所得は、総合課税の対象になるけれど、申告分離課税を選択することもできる。また、申告不要とすることもできる。
税率は20.315%になる。内訳は、所得税が15%、復興特別所得税が0.315%、住民税が5%になる。
- 売却益に関わる税金
株式の売却益は譲渡所得となり、申告分離課税の対象となる。
ただし、源泉徴収ありの特定口座を選択した場合、税金が源泉徴収される。そのため、確定申告を不要にすることができる。
税率は20.315%になる。内訳は、所得税が15%、復興特別所得税が0.315%、住民税が5%になる。
もっと詳しく見る×- NISA
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NISAは、平成26年から導入された小額投資非課税制度のこと。
イギリスの個人貯蓄口座(ISA:Indvidual Savings Account)をモデルにした制度で、日本版であることからNISAという名前になった。
NISAを利用する場合、年間120万円までの投資にかかる売却益や配当金が非課税になる。
非課税の期間は5年間で、日本に住んでいる20歳以上の人が利用できる。NISAを利用するには口座の開設が必要で、口座開設時にはマイナンバーを提示するよ。
対象商品は上場株式、株式投資信託、ETF、REITなどがある。
非課税枠の繰り越しをすることはできない。
NISAで生じた損失はなかったものとされるため、他の口座で生じた利益と損益通算ができない。
特定口座や一般口座で、既に保有している株式などを、NISAに移行することはできない。
所定の手続きを行えば、1年ごとに異なる金融機関で口座を開設することができる。
口座を廃止した場合でも、所定の手続きを行えば、同じ年に口座の再開設ができる。
- つみたてNISA
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つみたてNISAは、平成30年から導入されたNISAのこと。
つみたてNISAを利用する場合、年間40万円までの投資にかかる売却益や配当金が非課税になる。
非課税の期間は20年間で、日本国内に住んでいる20歳以上の人が利用することができる。
対象商品は、長期の積立てや分散投資に適した、公募等株式投資信託になるよ。
NISAに比べて、長期積立投資を行うものになる。
NISAとつみたてNISAの、どちらかを選択する。
- ジュニアNISA
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ジュニアNISAは、平成28年から導入された、未成年者を対象としたNISAのこと。
ジュニアNISAを利用する場合、20歳未満の子ども1人につき、年間80万円までの投資に掛かる売却益や配当金が非課税になる。
非課税の期間は5年間で、マイナンバーを提出して口座開設の手続きを行う。
原則として、親権者等が未成年者のために代理して運用を行う。
18歳までは払い出しに制限がある。
NISAは金融機関の変更ができるが、ジュニアNISAは金融機関の変更ができない。
金融機関を変更する場合、既存の金融機関の口座を廃止して、新たな金融機関で口座を再設定する。
投資信託と税金
投資信託は、次のように課税される。
- 投資信託の解約差金、償還差金、売却益
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投資信託の解約、償還、売却など換金時の損益は、譲渡所得として申告分離課税の対象になる。
この時、譲渡所得は次のようにして計算する。
- 購入代金 = 購入価格 + 購入手数料
- 換金代金 = 解約価格 – 信託財産留保額
- 譲渡所得 = 換金代金 – 購入代金
税率は20.315%になる。内訳は、所得税が15%、復興特別所得税が0.315%、住民税が5%になる。
- 個別元本方式
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個別元本は、投資信託を保有する受益者ごとの平均取得価格のこと。
個別元本方式は、個別元本に基づいて税金の計算を行うこと。
個別元本方式における収益分配金は、普通分配金と元本払戻金がある。
普通分配金は、配当所得のため所得税として源泉徴収される。
税率は20.315%になる。内訳は、所得税が15%、復興特別所得税が0.315%、住民税が5%になる。
また、元本払戻金は非課税になる。
確定申告の必要はないけれど、総合課税を選択して、確定申告をすることもできる。
総合課税を選択した場合は、配当控除を受けることができるよ。
- 公社債投資信託
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公社債投資信託の課税は、債券の課税とほぼ同じになる。
利子は利子所得として課税され、売却すると譲渡所得として課税されるよ。
税率は20.315%になる。内訳は、所得税が15%、復興特別所得税が0.315%、住民税が5%になる。