金融商品と税金

預貯金の利子

預貯金の利子は、利子所得として課税され、20.315%の源泉分離課税になる。


20.315%の内訳は、所得税が15%、復興特別所得税が0.315%、住民税が5%になる。

債券と税金

それぞれの債権は、次のように課税される。


特定公社債 一般公社債
同族会社役員保有以外 同族会社役員保有
利子 利子所得(申告分離課税…①または申告不要)
源泉徴収税率:20.315%
利子所得(源泉分離課税)
源泉徴収税率:20.315%
利子所得(総合課税)
源泉徴収税率:15.315%
償還差益 譲渡所得(申告分離課税)…①譲渡所得(申告分離課税)…②雑所得(総合課税)
売却益 譲渡所得(申告分離課税)…①譲渡所得(申告分離課税)…②

特定公社債は、国債、地方債、外国債、上場公社債、公募公社債、公募公社債投資信託、外貨建てMMFなどがある。

一般公社債は、私募公社債がある。

同族会社は、家族や親族が経営権を持つ企業のこと。

①は、上場株式の譲渡損益と損益通算ができる。

②は、一般株式の譲渡損益と損益通算ができる。

譲渡損益は、株式や債券を売却した際に生じる利益や損失のこと。購入価格と売却価格の差額になるよ。

損益通算は、異なる種類の利益や損失を相殺すること。例えば、ある投資で利益が出たけれど、他の投資で損失が出た場合、その損失を利益から差し引くことができる。これにより、納める税金を減らすことができるよ。

株式と税金

株式からの収入には、配当金と売却益がある。それぞれ、次のように課税されるよ。


配当金に関わる税金

株式の配当金は配当所得となり、配当金を受け取るときに税金が源泉徴収される。

配当所得は、総合課税の対象になるけれど、申告分離課税を選択することもできる。また、申告不要とすることもできる。


税率は20.315%になる。内訳は、所得税が15%、復興特別所得税が0.315%、住民税が5%になる。

売却益に関わる税金

株式の売却益は譲渡所得となり、申告分離課税の対象となる。

ただし、源泉徴収ありの特定口座を選択した場合、税金が源泉徴収される。そのため、確定申告を不要にすることができる。


税率は20.315%になる。内訳は、所得税が15%、復興特別所得税が0.315%、住民税が5%になる。


NISA

NISAは、平成26年から導入された小額投資非課税制度のこと。

イギリスの個人貯蓄口座(ISA:Indvidual Savings Account)をモデルにした制度で、日本版であることからNISAという名前になった。

NISAを利用する場合、年間120万円までの投資にかかる売却益や配当金が非課税になる。

非課税の期間は5年間で、日本に住んでいる20歳以上の人が利用できる。NISAを利用するには口座の開設が必要で、口座開設時にはマイナンバーを提示するよ。

対象商品は上場株式、株式投資信託、ETF、REITなどがある。


非課税枠の繰り越しをすることはできない。

NISAで生じた損失はなかったものとされるため、他の口座で生じた利益と損益通算ができない。

特定口座や一般口座で、既に保有している株式などを、NISAに移行することはできない。

所定の手続きを行えば、1年ごとに異なる金融機関で口座を開設することができる。

口座を廃止した場合でも、所定の手続きを行えば、同じ年に口座の再開設ができる。

つみたてNISA

つみたてNISAは、平成30年から導入されたNISAのこと。

つみたてNISAを利用する場合、年間40万円までの投資にかかる売却益や配当金が非課税になる。

非課税の期間は20年間で、日本国内に住んでいる20歳以上の人が利用することができる。

対象商品は、長期の積立てや分散投資に適した、公募等株式投資信託になるよ。


NISAに比べて、長期積立投資を行うものになる。

NISAとつみたてNISAの、どちらかを選択する。

ジュニアNISA

ジュニアNISAは、平成28年から導入された、未成年者を対象としたNISAのこと。

ジュニアNISAを利用する場合、20歳未満の子ども1人につき、年間80万円までの投資に掛かる売却益や配当金が非課税になる。

非課税の期間は5年間で、マイナンバーを提出して口座開設の手続きを行う。


原則として、親権者等が未成年者のために代理して運用を行う。

18歳までは払い出しに制限がある。

NISAは金融機関の変更ができるが、ジュニアNISAは金融機関の変更ができない

金融機関を変更する場合、既存の金融機関の口座を廃止して、新たな金融機関で口座を再設定する。

投資信託と税金

投資信託は、次のように課税される。


投資信託の解約差金、償還差金、売却益

投資信託の解約、償還、売却など換金時の損益は、譲渡所得として申告分離課税の対象になる。

この時、譲渡所得は次のようにして計算する。


  • 購入代金 = 購入価格 + 購入手数料
  • 換金代金 = 解約価格 – 信託財産留保額
  • 譲渡所得 = 換金代金 – 購入代金

税率は20.315%になる。内訳は、所得税が15%、復興特別所得税が0.315%、住民税が5%になる。

個別元本方式

個別元本は、投資信託を保有する受益者ごとの平均取得価格のこと。

個別元本方式は、個別元本に基づいて税金の計算を行うこと。

個別元本方式における収益分配金は、普通分配金元本払戻金がある。

普通分配金は、配当所得のため所得税として源泉徴収される。


税率は20.315%になる。内訳は、所得税が15%、復興特別所得税が0.315%、住民税が5%になる。



また、元本払戻金は非課税になる。

確定申告の必要はないけれど、総合課税を選択して、確定申告をすることもできる。


総合課税を選択した場合は、配当控除を受けることができるよ。

公社債投資信託

公社債投資信託の課税は、債券の課税とほぼ同じになる。

利子は利子所得として課税され、売却すると譲渡所得として課税されるよ。


税率は20.315%になる。内訳は、所得税が15%、復興特別所得税が0.315%、住民税が5%になる。

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