所得控除
所得控除は、税金を計算するときに、所得から控除することができるもの。次の14種類があり、これらは課税されないよ。
- 基礎控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 障害者控除
- 寡婦控除・寡夫控除
- 勤労学生控除
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 医療費控除
- 雑損控除
- 寄付金控除
基礎控除
基礎控除は、誰でも条件なく適用することができるもの。控除額は38万円となる。
配偶者控除
配偶者控除は、控除対象配偶者がいる場合に適用することができるもの。
控除対象配偶者の要件は、次のようなものがある。
①納税者本人と生計を一にする配偶者であること。
青色事業専従者、事業専従者、内縁関係者を除く。
②配偶者の合計所得金額が38万円以下であること。
年収でいうと103万円以下になる。
③納税者本人の合計所得額が1,000万円以下であること。
①と②を満たす配偶者を同一生計配偶者という。
控除対象配偶者は、同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下の納税者の配偶者のこと。
従来は、控除額が一律38万円で、老人控除対象配偶者の場合は48万円だった。平成30年より、納税者本人の合計所得金額に応じて、控除額が3段階になった。
老人控除対象配偶者は、70歳以上の控除対象配偶者のこと。
配偶者特別控除
配偶者特別控除は、配偶者控除の対象にならない場合で、次の要件を満たす場合に適用できる。
- 納税者本人と生計を一にする配偶者であること。
青色事業専従者、事業専従者、内縁関係者を除く。
- 配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下であること。
- 納税者本人の合計所得額が1,000万円以下であること。
扶養控除
扶養控除は、控除対象扶養親族がいる場合に適用することができる。
控除対象扶養親族の要件は、次のようなものがある。
- 納税者本人と生計を一にする配偶者以外の親族であること。
青色事業専従者と事業専従者を除く。
- その親族の合計所得金額が38万円以下であること。
年収でいうと103万円以下になる。
- 一般の控除対象扶養親族:38万円
一般の控除対象扶養親族は、扶養親族で16歳以上の人のこと。
- 特定扶養親族:63万円
扶養親族で19歳以上23歳未満の人のこと。
- 老人扶養親族:同居老親等は58万円、それ以外は48万円
扶養親族で70歳以上の人のこと。
障害者控除
障害者控除は、納税者本人が障害者である場合のほか、同一生計配偶者や扶養親族が障害者である場合に適用することができる。
- 一般障害者:27万円
- 特別障害者(障害等級1級、2級):40万円(同居特別障害者以外)
- 同居特別障害者以外:75万円
寡婦控除・寡夫控除
寡婦控除は、納税者本人が寡婦の場合に適用することができる。
また、寡夫控除は納税者本人が寡夫の場合に適用することができる。
納税者本人がその年の12月31日時点で、次のいずれかに当てはまる人になる。
- 夫と死別・離婚した後、婚姻をしていない人。あるいは、夫の生死が明らかではない人で、扶養親族または生計を一にする子がいる人。
- 夫と死別した後、婚姻をしていない人。あるいは、夫の生死が明らかではない人で、合計所得金額が500万円以下の人。
納税者本人がその年の12月31日時点で、次の全てに当てはまる人になる。
- 合計所得金額が500万円以下の人。
- 妻と死別・離婚した後、婚姻をしていない人。あるいは、妻の生死が明らかではない人。
- 生計を一にする子がいる人。
課税標準の合計額が基礎控除以下の子に限る。
控除額は原則27万円で、一定の場合には35万円になる。
勤労学生控除
勤労学生控除は、納税者本人が勤労学生である場合に適用することができる。
勤労学生は、一定の学生であり、合計所得金額が75万円以下の人のこと。
控除額は27万円になる。
人的控除は、基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、寡夫控除、勤労学生控除のこと。
人的控除は、12月31日時点の状況で判断をする。ただし、納税者が死亡した場合、死亡時期で判断をする。
社会保険料控除
社会保険料控除は、納税者本人または生計を一にする配偶者その他の親族に係る社会保険料を支払った場合に適用することができる。控除額は全額となる。
社会保険料には、国民健康保険、健康保険、国民年金、厚生年金、介護保険などの保険料がある。また、国民年金基金や厚生年金基金の掛け金も含まれる。
同一生計親族であっても、公的年金受給者の公的年金から控除されている介護保険料については、その受給者の収入から控除すべきものであるため、納税者本人の社会保険料控除とすることができない。
例えば、扶養している妻の公的年金から介護保険料が徴収されている場合、この介護保険料を納税者である夫の社会保険料控除とすることができない。
生命保険料控除
生命保険料控除は、生命保険料を支払った場合に適用することができる。一般の生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料に区分して、各控除額を計算する。
地震保険料控除
地震保険料控除は、居住用家屋や生活用動産を保険の目的とする地震保険料を支払った場合に適用することができる。
控除額は、地震保険料の全額となり、最高5万円になる。住民税の地震保険料控除額は最高25,000円になる。
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金控除は、小規模企業共済の掛け金や、確定拠出年金の掛け金を支払った場合に適用することができる。控除額は、全額となる。
医療費控除
医療費控除は、納税者本人または生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合に適用することができる。
控除額 = 支出した医療費の額 – 保険金などの額 – 10万円
控除額の上限は200万円になる。
保険金などの額は、健康保険や生命保険などからの給付金になる。
課税標準の合計が200万円未満の場合は、課税標準の合計×5%になる。
医療費控除を受けるには、確定申告時に、その年中に支払った医療費控除の明細書を添付する必要がある。
なお、医療費控除から交付を受けた医療費通知がある場合、その医療費通知を添付することによって、医療費控除の明細書の記載を省略することができる。
医療費には、医療費控除の対象になるものとならないものがある。
年末時点で未払いの医療費がある場合、その金額は医療費控除の対象外になる。
- 医師または歯科医師による診療費、治療費、出産費用
- 先進医療の技術料
公的医療保険や健康保険などの対象外だけど、医療費控除の対象になる。
- 治療または療養に必要な薬代、風邪薬の購入費
- 治療のためのマッサージ代、はり師、きゅう師による施術代
- 入院費、通院や入院のための交通費
- 診療や療養を受けるための医療用器具の購入等、松葉杖の購入など
- 美容整形の費用
- 人間ドックや健康診断の費用
ただし、重大な疾病が見つかり、治療を行った場合は対象になる。
- 病気予防、健康増進のための医薬品代や健康食品代、インフルエンザの予防接種やビタミン剤
- 疲れを癒すためのマッサージ代
- 自己都合の差額ベッド代
- 通院のための自家用車のガソリン代
- 電車やバスで通院できるにもかかわらず、タクシーで通院した場合のタクシー代
- 近視や乱視のためのコンタクトレンズ代
健康の維持増進及び疾病の予防を目的とした一定の取り組みを行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、本人または生計を一にする配偶者その他親族に掛かる一定のスイッチOTC医薬品の購入費を支払った場合で、その年中に支払った金額が12,000円を超える部分の金額(上限88,000円)について、総所得金額などから控除することができる。
控除額 = 支出した金額 – 12,000円
OTC(Over The Counter)は、カウンター越しのこと。ドラックストア等で販売されている薬のことをOTC薬という。
スイッチOTC薬は、もともとは医師の判断でしか使用することができなかった医薬品が、OTC薬として販売が許可されたもののこと。
健康の維持増進及び疾病の予防を目的とした一定の取り組みは、特定健康診断、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診などがある。この特例を受ける場合には、現在の医療費控除を受けることができない。
納税者本人は、一定の取り組みが要件となるけれど、同一生計親族には、この要件がない。
雑損控除
雑損控除は、納税者本人または生計を一にする配偶者その他の親族が保有する住宅、家財、現金などについて、災害、盗難、横領によって損失が生じた場合に適用できる。生活に通常必要ではない者は対象外になる。
控除額は、次のうちいずれか大きい金額になる。
控除額 = 損失額 – 課税標準の合計 × 10%
控除額 = 災害関連支出額 – 5万円
損失が生じた年に控除しきれなかった金額は、翌年以降3年間にわたり繰り越すことができる。
寄付金控除
寄付金控除は、特定寄付金を支出した場合に適用できる。
控除額 = 支出寄付金 – 2,000円
特定寄付金は、国や地方公共団体への寄付金、一定の公共法人などへの寄付金のこと。
医療費控除、雑損控除、寄付金控除は、確定申告をして控除を受ける必要がある。