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所得税の基本

所得税

所得は、個人が1年間に得た収入から、必要経費を差し引いた額のこと。

所得税は、所得に掛かる税金のこと。


納税義務者 課税対象の範囲
居住者 非永住者以外 全ての所得。       
非永住者 国外源泉所得以外の所得及び国外源泉所得で、国内において支払われた、または国外から送金されたもの。
非居住者 国内源泉所得のみ。

居住者は、国内に住所がある、または引き続き1年以上国内に居所がある者。

非永住者は、居住者のうち日本国籍がない者。かつ、過去10年間のうちに国内に住所又は居所を有する期間が5年以下であることが要件になる。

所得税の計算

所得税は、次のようにして計算する。


STEP

01

所得金額を求める


所得を10種類に分けて、それぞれの所得金額を計算する。

①利子所得、②配当所得、③不動産所得、④事業所得、⑤給与所得、⑥退職所得、⑦山林所得、
⑧譲渡所得、⑨一時所得、⑩雑所得


STEP

02

課税標準を計算


各所得金額を合計して、課税標準を計算する。また、損益通算や損失の繰越控除を行う。

STEP

03

課税所得金額を求める


課税標準から、14種類の所得控除を差し引いて、課税所得金額を計算する。

①基礎控除、②配偶者控除、③配偶者特別控除、④扶養控除、⑤障害者控除、⑥寡婦控除、
⑦勤労学生控除、⑧社会保険料控除、⑨生命保険料控除、⑩地震保険料控除、
⑪小規模企業共済等掛金控除、⑫医療費控除、⑬雑損控除、⑭寄付金控除

STEP

04

所得税額を求める


課税所得金額に税率を掛けて、所得税額を計算する。

所得税額から、住宅ローン控除や配当控除など税額控除を差し引いて、申告税額を計算する。

総合課税・分離課税

Step1で求めた所得金額は、原則として合算されて課税されるけれど、一部の所得は他の所得と分離して課税される。


総合課税 合算して課税する。利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得(土地、建物、株式以外)、一時所得、雑所得がこれに当たる。
分離課税 分離して課税する。退職所得、山林所得、譲渡所得(土地、建物、株式)がこれに当たる。

利子所得、配当所得、一時所得、雑所得は、源泉分離課税とされているものを除く。

分離課税には、申告分離課税と源泉分離課税がある。

申告分離課税は、収入を得た人が自分で税額を申告するもの。

源泉分離課税は、所得から税額が天引きされるもの。

所得税の非課税

所得税が非課税になるものには、次のようなものがある。


  • 社会保険の給付金
  • 15万円までの通勤手当
  • 30万円までの生活用動産の譲渡所得
  • 生命保険や損害保険の保険金で、身体の傷害に基因して支払われるもの
  • 損害保険の保険金で、資産の損害に基因して支払われるもの

所得控除

所得控除

所得控除は、税金を計算するときに、所得から控除することができるもの。次の14種類があり、これらは課税されないよ。


  • 基礎控除
  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除
  • 扶養控除
  • 障害者控除
  • 寡婦控除・寡夫控除
  • 勤労学生控除
  • 社会保険料控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 医療費控除
  • 雑損控除
  • 寄付金控除

基礎控除

基礎控除は、誰でも条件なく適用することができるもの。控除額は38万円となる。

配偶者控除

配偶者控除は、控除対象配偶者がいる場合に適用することができるもの。

控除対象配偶者の要件は、次のようなものがある。

①納税者本人と生計を一にする配偶者であること。

青色事業専従者、事業専従者、内縁関係者を除く。


②配偶者の合計所得金額が38万円以下であること。

年収でいうと103万円以下になる。


③納税者本人の合計所得額が1,000万円以下であること。


①と②を満たす配偶者を同一生計配偶者という。

控除対象配偶者は、同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下の納税者の配偶者のこと。



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控除額
納税者本人の合計所得金額 控除額
控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下 38万円48万円
900万円超950万円以下 26万円32万円
950万円超1,000万円以下 13万円16万円

従来は、控除額が一律38万円で、老人控除対象配偶者の場合は48万円だった。平成30年より、納税者本人の合計所得金額に応じて、控除額が3段階になった。

老人控除対象配偶者は、70歳以上の控除対象配偶者のこと。

配偶者特別控除

配偶者特別控除は、配偶者控除の対象にならない場合で、次の要件を満たす場合に適用できる。


  • 納税者本人と生計を一にする配偶者であること。

    青色事業専従者、事業専従者、内縁関係者を除く。

  • 配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下であること。
  • 納税者本人の合計所得額が1,000万円以下であること。

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控除額
配偶者本人の合計所得金額 納税者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下
38万円超85万円以下 38万円26万円13万円
85万円超90万円以下 36万円24万円12万円
90万円超95万円以下 31万円21万円11万円
95万円超100万円以下 26万円18万円9万円
100万円超105万円以下 21万円14万円7万円
105万円超110万円以下 16万円11万円6万円
110万円超115万円以下 11万円8万円4万円
115万円超120万円以下 6万円4万円2万円
120万円超123万円以下 3万円2万円1万円

扶養控除

扶養控除は、控除対象扶養親族がいる場合に適用することができる。

控除対象扶養親族の要件は、次のようなものがある。


  • 納税者本人と生計を一にする配偶者以外の親族であること。

    青色事業専従者と事業専従者を除く。

  • その親族の合計所得金額が38万円以下であること。

    年収でいうと103万円以下になる。


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控除額
  • 一般の控除対象扶養親族:38万円

    一般の控除対象扶養親族は、扶養親族で16歳以上の人のこと。

  • 特定扶養親族:63万円

    扶養親族で19歳以上23歳未満の人のこと。

  • 老人扶養親族:同居老親等は58万円、それ以外は48万円

    扶養親族で70歳以上の人のこと。

障害者控除

障害者控除は、納税者本人が障害者である場合のほか、同一生計配偶者や扶養親族が障害者である場合に適用することができる。


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控除額
  • 一般障害者:27万円
  • 特別障害者(障害等級1級、2級):40万円(同居特別障害者以外)
  • 同居特別障害者以外:75万円

寡婦控除・寡夫控除

寡婦控除は、納税者本人が寡婦の場合に適用することができる。

また、寡夫控除は納税者本人が寡夫の場合に適用することができる。


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寡婦の要件

納税者本人がその年の12月31日時点で、次のいずれかに当てはまる人になる。


  • 夫と死別・離婚した後、婚姻をしていない人。あるいは、夫の生死が明らかではない人で、扶養親族または生計を一にする子がいる人。
  • 夫と死別した後、婚姻をしていない人。あるいは、夫の生死が明らかではない人で、合計所得金額が500万円以下の人。

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寡夫の要件

納税者本人がその年の12月31日時点で、次の全てに当てはまる人になる。


  • 合計所得金額が500万円以下の人。
  • 妻と死別・離婚した後、婚姻をしていない人。あるいは、妻の生死が明らかではない人。
  • 生計を一にする子がいる人。

課税標準の合計額が基礎控除以下の子に限る。


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控除額

控除額は原則27万円で、一定の場合には35万円になる。

勤労学生控除

勤労学生控除は、納税者本人が勤労学生である場合に適用することができる。

勤労学生は、一定の学生であり、合計所得金額が75万円以下の人のこと。

控除額は27万円になる。


人的控除は、基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、寡夫控除、勤労学生控除のこと。

人的控除は、12月31日時点の状況で判断をする。ただし、納税者が死亡した場合、死亡時期で判断をする。

社会保険料控除

社会保険料控除は、納税者本人または生計を一にする配偶者その他の親族に係る社会保険料を支払った場合に適用することができる。控除額は全額となる。

社会保険料には、国民健康保険健康保険国民年金厚生年金介護保険などの保険料がある。また、国民年金基金厚生年金基金の掛け金も含まれる。


同一生計親族であっても、公的年金受給者の公的年金から控除されている介護保険料については、その受給者の収入から控除すべきものであるため、納税者本人の社会保険料控除とすることができない。

例えば、扶養している妻の公的年金から介護保険料が徴収されている場合、この介護保険料を納税者である夫の社会保険料控除とすることができない。

生命保険料控除

生命保険料控除は、生命保険料を支払った場合に適用することができる。一般の生命保険料個人年金保険料介護医療保険料に区分して、各控除額を計算する。

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控除額
一般の生命保険料控除 個人年金保険料控除 介護医療保険料控除 合計
平成
23年以前
の契約
所得税 最高50,000円最高50,000円最高100,000円
住民税 最高35,000円最高35,000円最高70,000円
平成
24年以前
の契約
所得税 最高40,000円最高40,000円最高40,000円最高120,000円
住民税 最高28,000円最高28,000円最高28,000円最高70,000円

地震保険料控除

地震保険料控除は、居住用家屋や生活用動産を保険の目的とする地震保険料を支払った場合に適用することができる。

控除額は、地震保険料の全額となり、最高5万円になる。住民税の地震保険料控除額は最高25,000円になる。

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済等掛金控除は、小規模企業共済の掛け金や、確定拠出年金の掛け金を支払った場合に適用することができる。控除額は、全額となる。

医療費控除

医療費控除は、納税者本人または生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合に適用することができる。


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控除額

控除額 = 支出した医療費の額 – 保険金などの額 – 10万円

控除額の上限は200万円になる。

保険金などの額は、健康保険や生命保険などからの給付金になる。

課税標準の合計が200万円未満の場合は、課税標準の合計×5%になる。


医療費控除を受けるには、確定申告時に、その年中に支払った医療費控除の明細書を添付する必要がある。

なお、医療費控除から交付を受けた医療費通知がある場合、その医療費通知を添付することによって、医療費控除の明細書の記載を省略することができる。

医療費には、医療費控除の対象になるものとならないものがある。


年末時点で未払いの医療費がある場合、その金額は医療費控除の対象外になる。



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医療費控除の対象になるもの
  • 医師または歯科医師による診療費、治療費、出産費用
  • 先進医療の技術料

    公的医療保険や健康保険などの対象外だけど、医療費控除の対象になる。

  • 治療または療養に必要な薬代、風邪薬の購入費
  • 治療のためのマッサージ代、はり師、きゅう師による施術代
  • 入院費、通院や入院のための交通費
  • 診療や療養を受けるための医療用器具の購入等、松葉杖の購入など


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医療費控除の対象にならないもの
  • 美容整形の費用
  • 人間ドックや健康診断の費用

    ただし、重大な疾病が見つかり、治療を行った場合は対象になる。

  • 病気予防、健康増進のための医薬品代や健康食品代、インフルエンザの予防接種やビタミン剤
  • 疲れを癒すためのマッサージ代
  • 自己都合の差額ベッド代
  • 通院のための自家用車のガソリン代
  • 電車やバスで通院できるにもかかわらず、タクシーで通院した場合のタクシー代
  • 近視や乱視のためのコンタクトレンズ代

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医療費控除の特例

健康の維持増進及び疾病の予防を目的とした一定の取り組みを行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、本人または生計を一にする配偶者その他親族に掛かる一定のスイッチOTC医薬品の購入費を支払った場合で、その年中に支払った金額が12,000円を超える部分の金額(上限88,000円)について、総所得金額などから控除することができる。

控除額 = 支出した金額 – 12,000円

OTC(Over The Counter)は、カウンター越しのこと。ドラックストア等で販売されている薬のことをOTC薬という。

スイッチOTC薬は、もともとは医師の判断でしか使用することができなかった医薬品が、OTC薬として販売が許可されたもののこと。

健康の維持増進及び疾病の予防を目的とした一定の取り組みは、特定健康診断、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診などがある。この特例を受ける場合には、現在の医療費控除を受けることができない。

納税者本人は、一定の取り組みが要件となるけれど、同一生計親族には、この要件がない。

雑損控除

雑損控除は、納税者本人または生計を一にする配偶者その他の親族が保有する住宅、家財、現金などについて、災害、盗難、横領によって損失が生じた場合に適用できる。生活に通常必要ではない者は対象外になる。

控除額は、次のうちいずれか大きい金額になる。

控除額 = 損失額 – 課税標準の合計 × 10%
控除額 = 災害関連支出額 – 5万円

損失が生じた年に控除しきれなかった金額は、翌年以降3年間にわたり繰り越すことができる。

寄付金控除

寄付金控除は、特定寄付金を支出した場合に適用できる。

控除額 = 支出寄付金 – 2,000円


特定寄付金は、国や地方公共団体への寄付金、一定の公共法人などへの寄付金のこと。

医療費控除雑損控除寄付金控除は、確定申告をして控除を受ける必要がある。

金融商品と税金

預貯金の利子

預貯金の利子は、利子所得として課税され、20.315%の源泉分離課税になる。


20.315%の内訳は、所得税が15%、復興特別所得税が0.315%、住民税が5%になる。

債券と税金

それぞれの債権は、次のように課税される。


特定公社債 一般公社債
同族会社役員保有以外 同族会社役員保有
利子 利子所得(申告分離課税…①または申告不要)
源泉徴収税率:20.315%
利子所得(源泉分離課税)
源泉徴収税率:20.315%
利子所得(総合課税)
源泉徴収税率:15.315%
償還差益 譲渡所得(申告分離課税)…①譲渡所得(申告分離課税)…②雑所得(総合課税)
売却益 譲渡所得(申告分離課税)…①譲渡所得(申告分離課税)…②

特定公社債は、国債、地方債、外国債、上場公社債、公募公社債、公募公社債投資信託、外貨建てMMFなどがある。

一般公社債は、私募公社債がある。

同族会社は、家族や親族が経営権を持つ企業のこと。

①は、上場株式の譲渡損益と損益通算ができる。

②は、一般株式の譲渡損益と損益通算ができる。

譲渡損益は、株式や債券を売却した際に生じる利益や損失のこと。購入価格と売却価格の差額になるよ。

損益通算は、異なる種類の利益や損失を相殺すること。例えば、ある投資で利益が出たけれど、他の投資で損失が出た場合、その損失を利益から差し引くことができる。これにより、納める税金を減らすことができるよ。

株式と税金

株式からの収入には、配当金と売却益がある。それぞれ、次のように課税されるよ。


配当金に関わる税金

株式の配当金は配当所得となり、配当金を受け取るときに税金が源泉徴収される。

配当所得は、総合課税の対象になるけれど、申告分離課税を選択することもできる。また、申告不要とすることもできる。


税率は20.315%になる。内訳は、所得税が15%、復興特別所得税が0.315%、住民税が5%になる。

売却益に関わる税金

株式の売却益は譲渡所得となり、申告分離課税の対象となる。

ただし、源泉徴収ありの特定口座を選択した場合、税金が源泉徴収される。そのため、確定申告を不要にすることができる。


税率は20.315%になる。内訳は、所得税が15%、復興特別所得税が0.315%、住民税が5%になる。


NISA

NISAは、平成26年から導入された小額投資非課税制度のこと。

イギリスの個人貯蓄口座(ISA:Indvidual Savings Account)をモデルにした制度で、日本版であることからNISAという名前になった。

NISAを利用する場合、年間120万円までの投資にかかる売却益や配当金が非課税になる。

非課税の期間は5年間で、日本に住んでいる20歳以上の人が利用できる。NISAを利用するには口座の開設が必要で、口座開設時にはマイナンバーを提示するよ。

対象商品は上場株式、株式投資信託、ETF、REITなどがある。


非課税枠の繰り越しをすることはできない。

NISAで生じた損失はなかったものとされるため、他の口座で生じた利益と損益通算ができない。

特定口座や一般口座で、既に保有している株式などを、NISAに移行することはできない。

所定の手続きを行えば、1年ごとに異なる金融機関で口座を開設することができる。

口座を廃止した場合でも、所定の手続きを行えば、同じ年に口座の再開設ができる。

つみたてNISA

つみたてNISAは、平成30年から導入されたNISAのこと。

つみたてNISAを利用する場合、年間40万円までの投資にかかる売却益や配当金が非課税になる。

非課税の期間は20年間で、日本国内に住んでいる20歳以上の人が利用することができる。

対象商品は、長期の積立てや分散投資に適した、公募等株式投資信託になるよ。


NISAに比べて、長期積立投資を行うものになる。

NISAとつみたてNISAの、どちらかを選択する。

ジュニアNISA

ジュニアNISAは、平成28年から導入された、未成年者を対象としたNISAのこと。

ジュニアNISAを利用する場合、20歳未満の子ども1人につき、年間80万円までの投資に掛かる売却益や配当金が非課税になる。

非課税の期間は5年間で、マイナンバーを提出して口座開設の手続きを行う。


原則として、親権者等が未成年者のために代理して運用を行う。

18歳までは払い出しに制限がある。

NISAは金融機関の変更ができるが、ジュニアNISAは金融機関の変更ができない

金融機関を変更する場合、既存の金融機関の口座を廃止して、新たな金融機関で口座を再設定する。

投資信託と税金

投資信託は、次のように課税される。


投資信託の解約差金、償還差金、売却益

投資信託の解約、償還、売却など換金時の損益は、譲渡所得として申告分離課税の対象になる。

この時、譲渡所得は次のようにして計算する。


  • 購入代金 = 購入価格 + 購入手数料
  • 換金代金 = 解約価格 – 信託財産留保額
  • 譲渡所得 = 換金代金 – 購入代金

税率は20.315%になる。内訳は、所得税が15%、復興特別所得税が0.315%、住民税が5%になる。

個別元本方式

個別元本は、投資信託を保有する受益者ごとの平均取得価格のこと。

個別元本方式は、個別元本に基づいて税金の計算を行うこと。

個別元本方式における収益分配金は、普通分配金元本払戻金がある。

普通分配金は、配当所得のため所得税として源泉徴収される。


税率は20.315%になる。内訳は、所得税が15%、復興特別所得税が0.315%、住民税が5%になる。



また、元本払戻金は非課税になる。

確定申告の必要はないけれど、総合課税を選択して、確定申告をすることもできる。


総合課税を選択した場合は、配当控除を受けることができるよ。

公社債投資信託

公社債投資信託の課税は、債券の課税とほぼ同じになる。

利子は利子所得として課税され、売却すると譲渡所得として課税されるよ。


税率は20.315%になる。内訳は、所得税が15%、復興特別所得税が0.315%、住民税が5%になる。