消費者契約法
消費者契約法は、消費者を保護するための法律のこと。
事業者の不適切な勧誘で、消費者が誤解して契約した場合、契約を取り消すことができる。
また、消費者に不利となる契約がある場合、その全部または一部が無効になる。
全ての個人の契約が対象になる。保護されるのは個人のみとなる。
金融商品販売法
金融商品販売法は、金融商品の販売について、顧客を保護するための法律のこと。
金融商品の販売に関する契約が対象になる。保護されるのは個人と事業者となる。
金融商品販売業者は、金融商品を販売する際に次の重要事項を説明する義務がある。
- 価格変動リスク:市場の変動によって元本割れが生じるおそれがあること
- 信用リスク:企業が破産したり、支払いが滞るおそれがあること
重要事項の説明がなく顧客が損害を被った場合、金融商品販売者は損害賠償責任を負う。
その際は、元本欠損額が損害額として推定される。
金融商品販売法の対象になるものとならないものをまとめたよ。
金融商品販売法の対象になるもの
- ほとんどすべての金融商品
預貯金、金銭信託、投資信託、有価証券、保険、商品ファンド、デリバティブ取引、外国為替証拠金取引など
金融商品販売法の対象にならないもの
- 国内商品先物取引
- ゴルフ会員権
金融商品取引法
金融商品取引法は、金融商品の取引について、投資家を保護するための法律のこと。
金融商品取引法では、金融商品取引業者を次の4つに区分している。
- 第一種金融商品取引業
株式や債券など金融商品を顧客に売買する業務を行う。例えば、証券会社や金融機関がこれに当たるよ。 - 第二種金融商品取引業
複雑な金融商品や派生商品を顧客に売買する業務を行う。より専門的な取引を行う業者がこれに当たるよ。 - 投資運用業
顧客から資金を預かり、運用して利益を得る業務を行う。例えば、投資信託会社がこれに当たるよ。 - 投資助言・代理業
投資家に対してアドバイスをしたり、顧客の代理で投資を行う業務を行う。例えば、投資顧問会社がこれに当たるよ。
また、投資の知識や経験などから、投資家を次の2つに区分している。
- 特定投資家:投資に関する高度な知識や経験を持つ個人や法人のこと。
- 一般投資家:投資に関する高度な知識や経験を持たない個人や法人のこと。
金融商品取引業者が守るべきルールには、次のようなものがある。
| 広告の規制 | 金融商品取引業者が広告などをするときは、一定の表示をしなければならず、誇大広告をしてはならない。 |
| 契約締結前の書面交付義務 | 契約の概要、手数料、リスクについて、契約締結前交付書面を交付して説明しなければならない。 |
| 断定的判断の提供の禁止 | 利益が生じることが確実であると誤解させるような断定的判断を提供してはならない。 |
| 損失補てんの禁止 | 顧客に損失が生じた場合、金融商品取引業者がその損失を補てんすることは禁止されている。 |
| 適合性の原則 | 顧客の知識、経験、財産の状況および契約を締結する目的に対して、不適切な勧誘を行ってはならない。 |
金融ADR制度
金融ADR制度は、金融機関と利用者との間で生じたトラブルを、指定紛争解決機関において裁判外の方法で解決を図るもの。金融分野における裁判外紛争解決制度ともいう。
指定紛争解決機関に所属する弁護士など、中立で公正な専門家である紛争解決委員が和解案を提示して解決に努める。
利用手数料は原則として無料になるよ。
指定紛争解決機関は、金融ADR機関ともいう。
指定紛争解決機関には、全国銀行協会、生命保険協会、日本損害保険協会、保険オンブズマン、証券・金融商品あっせん相談センターなどがある。
預金者保護法
預金者保護法は、預金者を保護するための法律のこと。偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律ともいう。
預貯金者がきちんとキャッシュカードや暗証番号の管理を行っていれば、万が一キャッシュカードが偽造されたり、盗難されて預貯金を引き出されても損害が補償される。
補償割合は、次のようになるよ。
| 過失の程度 | 補償割合 | |
|---|---|---|
| 重大な過失 | キャッシュカードの偽造 | 補償されない。 |
| キャッシュカードの盗難 | 補償されない。 | |
| その他の過失 | キャッシュカードの偽造 | 全額補償される。 |
| キャッシュカードの盗難 | 75%が補償される。 | |
| 無過失 | キャッシュカードの偽造 | 全額補償される。 |
| キャッシュカードの盗難 | 全額補償される。 | |
重大な過失は、他人に暗証番号を知らせた場合、他人にキャッシュカードを渡した場合、暗証番号をキャッシュカードに書いていた場合などが挙げられる。
その他の過失は、暗証番号やキャッシュカードの管理が不十分だった場合が挙げられる。
補償対象期間は、金融機関に被害を通知した日から30日までとなる。
犯罪収益移転防止法
犯罪収益移転防止法は、本人確認法と組織犯罪処罰法を元に、マネーロンダリングを防止することを目的とした法律のこと。犯罪による収益の移転防止に関する法律ともいう。
金融取引の場面における本人確認や記録の保存が義務付けられている。
個人の取引では、住所、氏名、生年月日など本人特定事項、取引の目的、職業などの確認を行うことが義務付けられている。
200万円を超える現金取引や、10万円を超える現金送金などの取引時にも確認が必要になる。