保険制度
保険には、国や地方公共団体が運営している公的保険と、民間の保険会社が運営している私的保険がある。
私的保険は生命保険と損害保険に分かれ、どちらにも属さないものを第三分野の保険という。

生命保険
(第一分野)
人の生死を補償する定額給付の保険のこと。生命保険会社が取り扱っており、主に次のようなものがある。
- 終身保険
- 定期保険
- 養老保険
- 個人年金保険

損害保険
(第二分野)
事故で発生した損害を補償する実損填補の保険のこと。損害保険会社が取り扱っており、主に次のようなものがある。
- 火災保険
- 地震保険
- 自賠責保険
- 自動車保険

第三分野
の保険
生命保険と損害保険のどちらにも属さない保険のこと。生命保険会社と損害保険会社が取り扱っており、主に次のようなものがある。
- 医療保険
- 介護保険
- 傷害保険
- がん保険
- 所得補償保険
定額給付は、あらかじめ定められた保険金が支払われること。
実損填補は、実際の損害額に合わせた保険金が支払われること。
第三分野の保険は、定額給付であることが多い。
保険の用語
保険に関する次の用語を覚えておこう。
| 分類 | 用語 | 詳細 |
|---|---|---|
| 共通 | 契約者 | 保険会社と契約を結ぶ人のこと。 |
| 被保険者 | 病気や事故が発生したときに、補償を受ける人のこと。 | |
| 受取人 | 保険金の支払いを受ける人のこと。 | |
| 保険料 | 契約者が保険会社に払込む金額のこと。 | |
| 保険金 | 被保険者が死亡した、高度障害になった、満期まで生存した、事故が発生したときに、保険会社から支払われる金額のこと。 | |
| 主契約 | 保険の基本となる部分のこと。 | |
| 特約 | 主契約に付加する部分のこと。 | |
| 保険期間 | 保険契約が有効である期間のこと。保険期間中に発生した病気や事故などが補償の対象になるよ。 | |
| 満期 | 保険契約が終了する時点のこと。保険期間後に発生した病気や事故などは補償の対象にならないよ。 | |
| 掛捨型 | 保険期間中に保険金が支払われなかった場合、満期に保険料が戻ってこない保険のこと。短期的な保険で、保険料が安いことが多い。 | |
| 積立型 | 保険期間中に保険金が支払われなかった場合、満期に保険料が戻ってくる保険のこと。貯蓄性のある保険で、保険料が高いことが多い。 | |
| 生命保険 | 給付金 | 被保険者が手術、入院、死亡した場合に、保険会社から支払われる金額のこと。 |
| 解約返戻金 | 保険契約を途中で解約した場合に、契約者に払い戻される金額のこと。 | |
| 満期返戻金 | 保険契約が満期に到達した場合に、契約者に払い戻される金額のこと。 | |
| 損害保険 | 保険価格 | 事故が発生したときに被る損害の最高額の見積もり価格のこと。 |
| 保険金額 | 事故が発生したときに保険会社が支払う限度額のこと。 |
契約者、被保険者、受取人は、必ずしも同一人物である必要はない。
契約者がAさんで、被保険者がAさんの子供、受取人がAさんの子供という場合もある。この場合、親が子供のために保険に加入して、将来に子供が保険金を受け取ることになるよ。
保険の原則
保険は、次のような原則で成り立っている。

収支相当の原則
契約者が払込む保険料と、保険会社が支払う保険金が等しくなること。
保険制度が収入と支出のバランスを取ることを目的としている。
これにより、保険制度の持続可能性が維持されるよ。

レクシスの原則
リスクに応じた保険料を負担しなければならないこと。
リスクが高い場合は高い保険料を支払い、
リスクが低い場合は低い保険料を支払う。
これにより、公平な保険料負担が実現されるよ。
給付・反対給付均等の原則ともいう。
保険法
保険法は、保険契約に関するルールを定めた法律のこと。 次のような規定が設けられている。
- 保険金の支払時期に関する規定など、契約者を保護するための規定を定めている。
保険金の請求が行われた場合、保険会社は迅速に保険金を支払わなければならない。
保険金の支払いが遅れた場合、保険会社は遅延損害金を支払わなければならないこともある。
これにより、契約者や受取人が経済的な不安にさらされることを防ぐよ。 - 保険金請求権は3年、保険料請求権は1年と時効を定めている。
保険金請求権は、契約者や被保険者が保険会社に保険金を請求する権利のこと。
また、保険料請求権は、保険会社が契約者に対して保険料の支払いを請求する権利のこと。 - 契約者が重要な事項を故意に告知しなかった場合、保険会社は保険契約を解除することができる。
例えば、生命保険系約を結ぶ際に、持病があるのに持病がないと回答した場合がこれに当たる。
保険会社は、契約者が病気になるリスクを低く見積もってしまい、保険料が不正に安くなってしまうよ。 - 保険金の受取を目的として被保険者を殺害した場合や、保険金の請求にあたって詐欺を行った場合は、保険会社は保険契約を解除することができる(重大事由による解除)。
- 原則として、契約者に不利な内容は無効にする。
- 被保険者と契約者が異なる死亡保険契約について、被保険者の同意がない場合は無効にする。
例えば、被保険者が知らないうちに死亡保険契約が結ばれて、被保険者が命を狙われる場合がある。
保険金目当ての犯罪を防ぐために、被保険者の同意が大切になるよ。
保険契約だけでなく、共済契約や共済組合(JA共済、全労済、CO-PO共済)についても適用される。
共済契約は、共済組合が提供する保険契約のこと。
共済組合は、特定の職業、地域、団体の者が加入する組織のこと。非営利で運営されていることが多い。
JA共済は、農業協同組合(JA)が運営する共済組合で、農家や地域住民を対象としている。
全労済は、全国労働者共済生活協同組合連合会が運営する共済組合で、労働者やその家族を対象としている。
CO-PO共済は、生活協同組合(CO-OP)が運営する共済組合で、組合員を対象としている。
保険業法
保険業法は、保険会社の適切な運営や、公正な保険募集により、契約者の保護を図る法律のこと。

義務
- 保険業を行うものは、内閣総理大臣の登録を受ける必要がある。
- 保険会社は、契約者の意向を把握し、これに沿った保険商品を販売しなければならない(意向把握義務)。
- 保険募集時、契約者が保険に加入するかを判断するのに必要な情報の提供をしなければならない(情報提供義務)。

禁止行為
- 契約者に虚偽のことを告げる、または重要事項を告げない。
- 契約者に不利益となる事実を告げず、既存の保険契約を解除させ、新たな保険契約を締結する。
- 契約者に保険料の割引など特別な利益を提供する。
- 契約者に利益が生じることが確実であると誤解させる。
共済は保険法では対象になるが、保険業法では対象外になる。
契約者の保護
契約者を保護する機関や制度には、次のようなものがある。
- 保険契約者保護機構
-
保険契約者保護機構は、保険会社が破綻した場合に契約者を保護するために設立されている。
国内で営業する生命保険会社は、生命保険契約者保護機構への加入が義務付けられている。
また、国内で営業する損害保険会社は、損害保険契約者保護機構への加入が義務付けられている。
少額短期保険業者や共済は、保険契約者保護機構への加入義務がない。
銀行が販売する生命保険は、保険契約者保護機構への加入義務がある。
保険契約者保護機構の保護内容は、次のようになる。
保険の種類 補償割合 生命保険 破綻時点の責任準備金の90%
責任準備金は、保険会社が保険金を支払うために積み立てておくお金のこと。
損害保険 自賠責保険 100% 地震保険 80%
破綻後3か月間は100%になる。
自動車保険 火災保険 90% 短期傷害保険 海外旅行傷害保険 年金払積立傷害保険 その他の疾病・傷害保険 - クーリングオフ制度
クーリングオフ制度は、契約をしてしまった後でも、契約を解除することができるもの。
契約の申込日またはクーリングオフに関する書類を受け取った日から8日以内に、契約の解除を書面で行う。
ただし、次のような場合は契約を解除することができない。
- 保険会社の営業所に出向いて契約をしている
- 契約にあたって医師の審査を受けている
- 保険期間が1年以内の契約
- 法人が締結した契約
- 加入義務のある保険の契約
- ソルベンシー・マージン比率
ソルベンシー・マージン比率は、予想できないリスクが発生した場合に、保険会社が対応できるかを判断する数値のこと。
数値が高いほど安全性が高く、200%以上であることが望ましい。200%を下回ると、金融庁から早期是正措置が発動されるよ。