社会保険
社会保険は、国が運営する保険制度のこと。国民が安心して生活できるよう、様々なリスクに対する保障を提供するよ。加入者が保険料を支払うことで、この保障を受けることができる。
社会保険には、医療保険、健康保険、介護保険、労災保険、雇用保険などの種類があるよ。
医療保険
医療保険は、病気や怪我に掛かる医療費を補償する保険のこと。次のような種類がある。
| 特徴 | 被保険者保険 | 地域保険 | 後期高齢者医療制度 | |
|---|---|---|---|---|
| 健康保険 | 共済組合等 | 国民健康保険 | ||
| 被保険者 | 従業員など | 公務員など | 自営業者など | 75歳以上の人 |
| 保険者 | 全国健康保険協会、 健康保険組合 |
共済組合など | 都道府県と市区町村、 国民健康保険組合 |
後期高齢者医療広域連合 |
被保険者は、保険に加入している人のこと。保険料を納付して、保険の給付を受ける。
保険者は、保険制度を運営する組織のこと。保険料を徴収して、保険の給付を行う。
国民健康保険は、従来は市区町村が運営していた。平成30年4月からは、都道府県と市区町村で共同運営するようになった。
そのため、国民健康保険は、都道府県と市区町村で共同で保険者となる。または、国民健康保険組合が保険者となる。
また、医療費は保険者が負担する分と、被保険者が負担する自己負担分がある。
医療費の自己負担割合は次のようになるよ。
| 区分 | 自己負担割合 |
|---|---|
| 小学校入学前 | 2割 |
| 小学校入学後~70歳未満 | 3割 |
| 70歳以上75歳未満 | 平成26年4月以降に70歳になった人は2割 平成26年3月以前に70歳になった人は1割 現役並み所得者は3割 |
| 75歳以上 |
一般所得者は1割 現役並み所得者は3割 |
健康保険
健康保険は、被保険者と被扶養者に対して、労災保険の給付対象とならない病気、怪我、死亡、出産に給付を行うもの。
被扶養者の要件は、同じ生活費を共有している親族で、年収が130万円未満かつ、被保険者の年間収入の1/2未満であることになる。
保険者
健康保険の保険者は、次のようになる。
| 保険者 | 被保険者 | |
|---|---|---|
| 協会けんぽ | 全国健康保険協会 | 中小企業の会社員 |
| 組合健保 | 健康保険組合 | 大企業の会社員 |
保険料
保険料は、被保険者の月収と賞与に保険料率を掛けて計算し、その金額を事業主と被保険者で半分ずつ負担する。
事業主と被保険者で半分ずつ負担することを、労使折半という。
協会けんぽの保険料率は、都道府県ごとに異なる。
組合健保の保険料率は、一定の範囲内で組合が決めることができる。ただし、被保険者の負担割合を1/2より大きくすることはできないよ。
なお、産休期間中や育休期間中は、社会保険料が事業者と被保険者ともに免除される。
健康保険の標準報酬月額の最高等級は50級で、上限額は139万円になる。賞与については年間上限額は573万円になる。
標準報酬月額は、保険料や給付額を計算する基準となるもの。被保険者の給与を月単位で区分して、それに応じた等級がある。
産休期間は、産前42日と産後56日になる。多胎妊娠の場合は、産前98日と産後56日になる。
育休期間は、3歳までの子を養育するための期間になる。
給付内容
| 療養の給付 | 日常生活の病気や怪我について、診察や投薬などの医療行為を受けることができる。 |
| 高額療養費 | 月間の医療費の自己負担が一定額を超えた場合、その超過額について請求すれば、あとで返済を受けることができる。 同じ月に同じ医療機関での支払額は、健康保険限度額適用認定書の提示により、入院・外来診療ともに自己負担限度額までとなる。 |
| 出産育児一時金 | 被保険者または被扶養者が出産した場合、一児につき42万円が支給される。 |
| 出産手当金 | 被保険者が出産のため、仕事を休み、十分な給料を受けられない場合に、出産前の42日間、出産後の56日間の仕事を休んだ日数分の金額が支給される。 |
| 傷病手当金 | 被保険者が病気や怪我のため、仕事を3日以上続けて休み、十分な給料が受けられない場合に、4日目から最長1年6ヶ月間支給される。 |
| 埋葬料 | 被保険者が死亡したとき、埋葬を行う者に5万円が支給される。 被扶養者が死亡した時、被保険者に5万円が支給される。 |
任意継続被保険者
被保険者が会社を退職した場合、健康保険の被保険者の資格がなくなる。
ただし、健康保険に継続して2カ月以上加入しており、退職後20日以内に申請を出せば、退職後2年間は健康保険に加入することができる。
この場合、保険料は被保険者が全額負担するよ。
国民健康保険
国民健康保険は、健康保険などの適用を受けない自営業者や未就業者など、市区町村に住所がある全ての人を対象にした保険のこと。
給付内容は健康保険とほぼ同じだけれど、出産手当金や傷病手当金はない。
保険料は、市区町村によって異なり、前年の所得によって計算される。
後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は、高齢者の医療費を支援するための制度のこと。75歳以上の人が対象になる。
保険料は、各都道府県の後期高齢者医療広域連合で決定され、年金から天引きで徴収される。
介護保険
介護保険は、介護が必要と認定された場合に、必要な給付がされるもの。保険者は市区町村になる。
介護保険で利用できるサービスは、要介護または要支援の状態によって決まるよ。
要介護の場合、介護給付を行うサービスを受けることができる。
要支援の場合、予防給付を行うサービスを受けることができる。
| 指定・監督 | 要介護(要介護1~5) 介護給付 |
要支援(支援1、2) 予防給付 |
|---|---|---|
| 都道府県等 | 居宅サービス
施設サービス
|
介護予防サービス
|
| 市町村 | 地域密着型サービス
居宅介護支援
| 地域密着型介護予防サービス
介護予防生活支援事業
|
| その他 | 住宅改修 | |
グループホームは、認知症の高齢者や障害を持つ方が、少人数で共同生活を送りながら必要な介護や支援を受けられる施設のこと。家庭的な環境を提供し、可能な限り自立した生活を送れるよう支援するよ。
労災保険
労災保険は、業務や通勤における労働者の怪我、病気、障害、死亡に対して給付が行われるもの。
労災保険の保険者は政府で、窓口は労働基準監督署になる。
労災保険の保険給付には、業務災害によるものと、通勤災害によるものがある。
対象者
適用事業に使用されている全ての労働者になる。
適用事業は、労災保険に加入している事業所のこと。
1人以上の労働者を使用する事業所は、労災保険に加入しなければならない。
アルバイト、パートタイマー、日雇い労働者、外国人労働者を含むよ。
保険料
事業の種類ごとに保険料が決められていて、保険料は全額を事業主が負担するよ。
給付内容
| 区分 | 給付 | 詳細 |
|---|---|---|
| 業務災害 | 療養補償給付 | 労災病院または労災保険指定医療機関で、療養の給付が行われる。 |
| 通勤災害 | 療養給付 | |
| 業務災害 | 休業補償給付 | 労働者が業務上の怪我や病気で休業し、賃金を受けられない日が4日以上ある場合に支給される。 具体的には、4日目から給付基礎日額の60%が支給される。 |
| 通勤災害 | 休業給付 | |
| 業務災害 | 傷病補償年金 | 労働者が業務上の怪我や病気で療養し、療養開始後1年6ヶ月経過後に、傷病が直っておらず、障害等級1級から3級に該当する場合に支給される。 |
| 通勤災害 | 傷病年金 | |
| 業務災害 | 傷害補償給付 | 怪我や病気が治った後、障害が残った場合に支給される。 |
| 通勤災害 | 障害給付 | |
| 業務災害 | 介護保障給付 | 労災事故により労働者が介護を要する状態にあって、実際に介護を受けている場合に支給される。 |
| 通勤災害 | 介護給付 | |
| 業務災害 | 遺族補償給付 | 労働者が業務災害または通勤災害によって死亡した時、遺族に対して年金が支給される。 |
| 通勤災害 | 遺族給付 | |
| 業務災害 | 葬祭料 | 労働者が業務災害または通勤災害によって死亡した時、葬祭を行う者に対して、請求に基づいて支給される。 |
| 通勤災害 | 葬祭給付 |
給付基礎日額は、労災保険の給付額を計算するための基準となるもの。
特別加入制度
社長、役員、自営業者は労働者ではないので、労災保険の対象にならない。
特別加入制度は、労災保険の対象にならない人が、労災保険に任意加入できる制度のこと。
雇用保険
雇用保険は、労働者が失業した場合に、必要な給付を行ったり、再就職を支援する制度のこと。
雇用保険の保険者は政府で、窓口は公共職業安定所(ハローワーク)になる。
被保険者
適用事業に使用されている全ての労働者になる。
パートやアルバイトでも、1週間の労働時間が20時間以上で、継続して31日以上雇用されることが見込まれる場合、被保険者になる。
平成28年までは、65歳になった日以降に新たに雇用保険に加入することはできなかった。
平成29年以降、65歳以上の労働者についても、高年齢被保険者として雇用保険の適用対象になった。
保険料
保険料は事業主と労働者で負担する。
保険料率と負担割合は、業種によって異なるよ。
給付内容
- 基本手当
65歳未満で、働く意思と能力はあるけれど失業している人に対する給付のこと。
求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない場合に支給される。
給付期間は、離職日の翌日から数えて1年間になる。
ただし、受給期間中に病気、怪我、妊娠、出産、育児などの理由で、引き続き30日以上働くことができなくなった場合、最長3年まで延長できるよ。
自己都合または定年退職の場合、給付内容は次のようになる。
年齢 1年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上 全年齢 90日 120日 150日 離職前の2年間に、被保険者期間が12カ月以上必要になる。
待期期間は7日間になる。
自己都合退職の場合、最長3カ月間の給付制限がある。
倒産または会社都合の解雇の場合、給付内容は次のようになる。
年齢 1年未満 1年以上
5年未満5年以上
10年未満10年以上
20年未満20年以上 30歳未満 90日 90日 120日 180日 – 30歳以上35歳未満 120日 180日 210日 240日 35歳以上45歳未満 150日 180日 240日 270日 45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日 60歳以上65歳未満 150日 180日 210日 240日 離職前の1年間に、被保険者期間が6ヶ月以上必要になる。
待期期間は7日間になる。
- 高年齢求職者給付金
65歳以上で、雇用されている人が離職した場合、一時金で支給されるもの。
給付額は、被保険者期間が1年未満の場合は30日分、被保険者期間が1年以上の場合は50日分になる。
待期期間は7日間になる。
自己都合退職の場合、最長3カ月間の給付制限がある。
- 就職促進給付
-
就職の促進と支援をするための給付のこと。
一定の要件を満たした基本手当の受給者が再就職した場合や、アルバイトなどに就業した場合に支給される。 - 教育訓練給付
労働者が自分で費用を負担して、厚生労働大臣が指定する講座を受講して修了した場合、その費用の一部が支給される。
給付 対象者 支給額 一般
教育訓練
給付金雇用保険の被保険者期間が3年以上の被保険者が、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講して修了した人。 初めての場合は、被保険者期間は1年以上で足りる。
受講料の20%相当額で、上限額は10万円になる。 専門実践
教育訓練
給付金雇用保険の被保険者期間が3年以上の被保険者が、厚生労働大臣が指定する専門的・実践的な教育訓練を受講して修了した人。 初めての場合は、被保険者期間が2年以上で足りる。
受講料の50%相当額で、上限額は40万円になる。 資格取得のうえ、就職に繋がったら+20%になる。
教育訓練
支給金専門実践教育訓練給付金を受給できる人で、45歳未満の離職者であり、初めて専門実践教育訓練給付金を受給する人。 受講期間中、基本手当の80%相当額が支給される。 - 雇用継続給付
高齢者、育児者、介護者に対して給付を行い、雇用の継続を促すもの。
高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の3つがある。
さらに、高年齢雇用継続給付は、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金があるよ。
高年齢雇用継続基本給付金 高年齢再就職給付金 内容 基本手当を受給しないで、雇用を継続する人に支給される。 支給対象期間は、60歳到達月から65歳到達月までになる。
基本手当を受給後、再就職した人に支給される。 基本手当の支給残日数が100日以上ある場合、1年間支給される。
基本手当の支給残日数が200日以上ある場合、2年間支給される。
受給要件 - 雇用保険の被保険者期間が5年以上ある。
- 60歳以上65歳未満の被保険者であること。
- 60歳以降の資金が60歳到達時点の賃金の75%未満であること。
支給額 賃金の最大15% 育児休業給付は、満1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合、休業前の資金の67%相当額が支給されるもの。
介護休業給付は、家族の介護のために介護休業を取得した場合、休業前の資金の67%相当額が支給されるもの。









